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行政書士法人における勤務司法書士とは、社員たる行政書士(パートナー)とは違い、
個人の行政書士として登録はしますが、法人の社員にはならず、
あくまで法人の使用人としての行政書士にとどまるものです。

これは、知識・経験・経済的事情などから、法人の役員としてではなく、あくまで
サラリーマン的な勤務を望む方に適しています。

その場合は、行政書士法人と雇用契約を結び、固定的な月額給与で、行政書士法人の
使用人になる形です。

法令遵守の観点からも、勤務行政書士が単独で事案の立ち合いや、本人・意思確認を
することは、法人自体も勤務行政書士も懲戒処分の対象になりかねません
したがって、当法人では、社員たる行政書士にのみ、上記の業務を担当して
もらっています。
その点を強く留意する必要があります。

当法人で、安定した所得のもとで、十分な経験を積み、研鑽を重ね、ノウハウを蓄積
していくことが出来ます。
更に、ビジネス社会における様々な慣行・マナー・営業の仕方・チームワークの
作り方等を学ぶことが出来ます。
ただし、最終的には社員たる行政書士になってはじめて、行政書士としての全業務を
経験し、マスターすることが可能になります。

行政書士は、資格があっても社会経験を伴わなければ、十分とは言えません。
士業は、一般に、専門性と社会性とを兼ね備えなければ、事業展開が上手くいきません。
どちらか一方だけでは足りないのです。

行政書士の専門性とは、資格のみならず、実務の様々な知識やスキル・ノウハウの
全体を意味します。

行政書士の社会性とは、ビジネス社会において、周囲と協調し、相手の心理や論理を
相手の立場になって、徹底的に理解・共感する能力を意味します。これには、様々な
社会経験の蓄積と知識や事務所内での訓練が必要です。

これら専門性と社会性が相俟って、はじめて
、お客様・法人の職員・チームの行政書士等々に
とって、最善の結果が出せるようになります。


行政書士としての円満な業務展開には、専門性と社会性の両立が不可欠です。

私どもは、このような精神で、日々の業務を営んでおります。そういった趣旨に
共感頂ける方で、
勤務行政書士を目指す方は、どうぞ積極的に私どもに声をお掛けください。
ご相談に乗りたいと思います。
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